HOME > 不動産の要、賃貸借を理解しよう
必要費 ・・・・ 直ちに全額請求できる
有益費 ・・・・ 賃貸借終了時に現存価値分を請求できる 賃貸人が選ぶ
借地権に対抗する際に、有効な手段は以下の3つ。
1 登記 (土地)
2 建物登記
3 掲示 (登記のかわりになる) 建物減失の日から2年間
建物賃借権のことで対抗するときに、有効な手段は以下の2つ。
1 登記記録
2 建物の引渡しがあった
地上権と賃借権の違い

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