HOME > 建築協定の3つのポイント
建築協定には2種類あります。
1.地域の住民同士で私的な契約を交わしルールを決めるもの
2.一定の手続きを経て区市町村の認可を受けるもの
1の場合は、契約当事者のみが拘束を受けます。
新たに土地を購入した人に対しては強制力がありません。
2の場合は、協定区域内の土地所有者等 (借地人等も含む) 全員の合意に基づいて申請する。
建築基準法の規定に則って役所から認可公告を受けたものなので、新たにその協定区域内の
土地を購入した人に対しても効力が及びます。
建築協定では、不当な内容でない限り、土地や建物の利用について自由に制限を
定めることができます。
建物の用途や建物の構造、道路や隣地からの後退距離、生け垣の構造等を定めることが
多くなっています。また、外壁の色彩等について定めている場合もあります。
ここでポイントとなるのは、建築協定の取り扱いについてです。
締結 = 全員の合意が必要
変更 = 全員の合意が必要
廃止 = 過半数の合意が必要
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